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2023.12.9

居住用を事務所として賃貸借する注意点

住居兼事務所として利用したいという入居申し込みがあった場合、賃貸借契約上はどのようなことに注意すれば良いのでしょうか。

まずは居住用の賃貸借契約書を使用し、「主たる用途を居住用とした住居兼事務所」としての使用を貸主に認めてもらうことが必要です。
その上で、居住用の建物としての利用を大きく逸脱するような行為をして他の入居者に迷惑をかけたり、不信感を抱かせないための特約を契約書に付加します。
具体的には、不特定多数の来客や業務用の荷物の頻繁な受発送、倉庫利用と見受けられるような量の荷物の保管、家庭ごみに見えないような種類や量のごみ出しなどの禁止が挙げられます。
これらの特約を設けることで、自ずと可能な仕事内容も限られてくるでしょう。

オーナー自身が困らないためには、実際の利用方法だけでなく、外の人から見ても住まいとしての体裁を保ち、あらぬ誤解を招かないようにすることが大切です。
具体的には、看板の掲示や、ポストや表札に会社名や屋号を単独で表示することを制限する事になります。
仕事用の郵便は郵便局に会社名や屋号を届け出さえすれば配達されますので、郵便物のためだけであればポストに会社名や屋号を書く必要はありません。

また、まれに賃借人から商業登記をしたいと言われることがありますが、住居としての利用が主であるという実態がある場合は許可が可能な場合があります。
賃貸借契約が終了して退去する際には、住民票と同じで登記の住所を移動するよう特約に記載します。
違反した場合は、契約解除となる特約の記載が必要とされます。
「住まいを事務所にもしたい」という入居者ニーズは今後も増えると思われ、上手く取り入れられれば空室対策にもなりますが、気軽に行うと知らないうちにルール違反となる可能性があり、オーナー自身が困ることにもなりかねません。
しっかりとした知識を身に着け、利用実態と外からの見られ方に注意して、安全に賃貸経営を行っていきたいと思います。
 
 
 

このブログを書いたスタッフ

中村 規子

開発事業部 賃貸担当

ご入居されている方々が賃貸感覚でなく、自分の家へ帰ってくる気持ちで安心して住んで頂けるよう物件の管理をしながら
入居者とオーナー様のパイプ役をしたいと思います。